ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 獣医師法第8条第2項の規程に基づく獣医師の処分について(業務停止3年)
平成20年5月30日
農林水産省
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平成20年5月29日付けで農林水産大臣により次の者の処分を行った。 |
鳥吉英伸(41歳)
多摩センター動物病院(東京都多摩市)
業務停止3年(獣医師法第8条第2項第3号。平成20年6月9日(月)より行政処分効力発効)
鳥吉英伸は、詐欺行為を働き診療報酬を詐取するとともに、罹患動物に対し適切な治療行為を行わないどころか、死に至らしめたものである。
当該獣医師の行為は、獣医師に課せられた倫理的又は道徳的な職責に大きく反する行為である。
なお、当該獣医師に対しては、民法(明治29年法律第89号)第709条(不法行為)に基づく損害賠償責任を負うとの判決が下されている。
なし
第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。
一~三 (略)
四 前号に該当する者を除くほか、獣医師道に対する重大な背反行為若しくは獣医事に関する不正の行為があった者又は著しく徳性を欠くことが明らかな者
五 (略)
2 (略)
第八条 (略)
2 獣医師が次の各号の一に該当するときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて、その免許を取り消し、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
一・二 (略)
三 前二号の場合ほか、第五条第一項第一号から第四号までの一に該当するとき。
四 (略)
3~7 (略)
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:獣医事班 新川
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