動物病院に行く前に必見! 多摩センター動物病院で起きた信じられない被害報告

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獣医法 抜粋
免許剥奪(取消し)
  • 第2章 免 許
  • 第3条 省略
  • (免許を与えない場合)
  • 第4条 省略
  • 第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、第3条の免許を与えないことがある。
  • 1.心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの
  • 2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
  • 3.罰金以上の刑に処せられた者
  • 4.前号に該当する者を除くほか、獣医師道に対する重大な背反行為若しくは獣医事に関する不正の行為があつた者、又は著しく徳性を欠くことが明らかな者
  • 5.第8条第2項第4号に該当して免許を取り消された者
  • 2 前項各号のいずれかに該当する者から免許の申請があつたときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を
      聴いて免許を与えるかどうかを決定しなければならない。
(獣医師名簿)
  • 第6条 省略
(登録及び免許証)
  • 第7条 省略
    (免許の取得し及び業務の停止)
    • 第8条 獣医師が第4条各号の一に該当するとき、又は獣医師から申請があつたときは、農林水産大臣は、
        その免許を取り消さなければならない。
    • 2 獣医師が次の各号の一に該当するときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて、その免許を取り消し、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
    • 1.第19条第1項の規定に違反して診療を拒んだとき。
    • 2.第22条の規定による届出をしなかったとき。
    • 3.前2号の場合のほか、第5条第1項第1号から第4号までの一に該当するとき。
    • 4.獣医師としての品位を損ずるような行為をしたとき。
    • 3 前項の規定により意見を聴かれたときは、獣医事審議会は、当該獣医師に、当該処分の原因となる事実を文書
        をもつて通知し、意見の聴取を行わなければならない。
    • 4 省略
    • 5 省略
    • 6 省略
    • 7 省略
    診療簿(カルテ)と診断書
    • 第4章 業 務
    • (飼育動物診療業務の制限)
    • 第17条 省略
    • (診断書の交付等)
    • 第18条 獣医師は、自ら診察しないで診断書を交付し、若しくは劇毒薬、生物学的製剤その他農林水産省令で定める
       医薬品の投与若しくは処方をし、自ら出産に立ち合わないで出生証明書若しくは死産証明書を交付し、又は自ら検案
       しないで検案書を交付してはならない。ただし、診療中死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
      • (診療及び診断書等の交付の義務)
        • 第19条 診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
        • 2 診療し、出産に立ち会い、又は検案をした獣医師は、診断書、出生証明書、死産証明書又は検案書の交付を
            求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
          • (保健衛生の指導)
            • 第20条 省略
            (診療簿及び検案簿)
            • 第21条 獣医師は、診療をした場合には、診療に関する事項を診療簿に、検案をした場合には、検案に関する事項を
                検案 簿に、遅滞なく記載しなければならない。
            • 2 獣医師は、前項の診療簿及び検案簿を3年以上で農林水産省令で定める期間保存しなければならない。
            • 3 農林水産大臣又は都道府県知事は、必要と認めるときは、その職員に、獣医師について、診療簿及び検案簿
                (これらの作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
               できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存が
               されている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
            • 4 省略
            • 5 省略
              • 獣医事審議会
                • 第5章 獣医事審議会
                • (設置)
                • 第24条 獣医師国家試験に関する事務その他この法律及び獣医療法(平成4年法律第46号)によりその権限に
                    属させられた事項を処理させるため、農林水産省に獣医事審議会(以下「審議会」という。)を置く。
                • (委員)
                • 第25条 審議会は、委員20人以内で組織する。
                • 2 委員は、次に掲げる者のうちから農林水産大臣が任命する。
                • 1.獣医師が組織する団体を代表する者
                • 2.学識経験がある者
                • 第26条 審議会の委員の任期、報酬及び旅費その他この法律に規定するものの外審議会に関して必要な事項は、
                    政令で定める。
                • 診療簿、診断書の罰則
                • 第6章 罰 則
                  • 第27条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
                  • 1.第17条の規定に違反して獣医師でなくて飼育動物の診療を業務とした者
                  • 虚偽又は不正の事実に基づいて、獣医師の免許を受けた者
                  • 第28条 第8条第2項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
                  • 第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
                  • 1.第2条の規定に違反して獣医師又はこれに紛らわしい名称を用いた者
                  • 2.第18条の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書若しくは検案書を交付し、又は劇毒薬、生物学的製剤その 他農林水産省令で定める医薬品の投与若しくは処方をした者
                  • 3.第18条の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書若しくは検案書を交付し、又は劇毒薬、生物学的製剤その 他農林水産省令で定める医薬品の投与若しくは処方をした者
                  • 4.第19条第2項の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書又は検案書の交付を拒んだ者
                  • 第21条第1項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
                  • 5.第21条第2項の規定に違反して診療簿又は検案簿を保存しなかつた者
                  • 6.第21条第3項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
                  診療簿(カルテ)への虚偽記載あるいは不記載の場合、罰金に処されますが、診療簿への記載のルールがないので実際は中々処罰できないようです。診断書の交付は拒めません。ですから、要求すれば診 断書は交付できますが、内容はかなりひどいです。
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