- 第5章 獣医事審議会
- (設置)
- 第24条 獣医師国家試験に関する事務その他この法律及び獣医療法(平成4年法律第46号)によりその権限に
属させられた事項を処理させるため、農林水産省に獣医事審議会(以下「審議会」という。)を置く。
- (委員)
- 第25条 審議会は、委員20人以内で組織する。
- 2 委員は、次に掲げる者のうちから農林水産大臣が任命する。
- 1.獣医師が組織する団体を代表する者
- 2.学識経験がある者
- 第26条 審議会の委員の任期、報酬及び旅費その他この法律に規定するものの外審議会に関して必要な事項は、
政令で定める。
- 診療簿、診断書の罰則
第6章 罰 則
- 第27条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 1.第17条の規定に違反して獣医師でなくて飼育動物の診療を業務とした者
- 虚偽又は不正の事実に基づいて、獣医師の免許を受けた者
- 第28条 第8条第2項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
- 1.第2条の規定に違反して獣医師又はこれに紛らわしい名称を用いた者
- 2.第18条の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書若しくは検案書を交付し、又は劇毒薬、生物学的製剤その 他農林水産省令で定める医薬品の投与若しくは処方をした者
- 3.第18条の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書若しくは検案書を交付し、又は劇毒薬、生物学的製剤その 他農林水産省令で定める医薬品の投与若しくは処方をした者
- 4.第19条第2項の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書又は検案書の交付を拒んだ者
- 第21条第1項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
- 5.第21条第2項の規定に違反して診療簿又は検案簿を保存しなかつた者
- 6.第21条第3項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
診療簿(カルテ)への虚偽記載あるいは不記載の場合、罰金に処されますが、診療簿への記載のルールがないので実際は中々処罰できないようです。診断書の交付は拒めません。ですから、要求すれば診 断書は交付できますが、内容はかなりひどいです。